近々、自動車の運転免許をとろうと思っているのですが、友人に「自転車に乗れ
近々、自動車の運転免許をとろうと思っているのですが、友人に「自転車に乗れないと
自動車の免許はとれないよ」
と言われました。
ですが、私は自転車に乗れません。
今のままでは自動車の運転免許は取れないのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら解答お願いします。 普通免許を取るのに自転車に乗れるか乗れないかは関係ないですし、実際に自転車に乗れなくても普通免許を取りに来る方はいらっしゃいます。
ちなみに原付教習は任意なので、必ず受けないといけないものではありません。
原付には乗らずに見学することもできますし、教習を受けないことも可能ですよ。 自転車、原付問題なく乗れますがかなり免許取得は苦労しました。
あんまり関係ないのではないでしょうか? 結論から申しますと、自転車の運転ができなくても、普通免許の取得は可能です。
自転車の運転ができないことが、免許の欠格又は拒否の事由にはなりません。
普通免許を保有する者は、法的には原付自転車の運転が可能です。しかし、自転車の運転ができない者は事実上原付自転車の運転は不可能です。指定教習所においては、普通車の教習生に任意教習として原付自転車の運転教習を2時限行います。原付自転車の教習は、任意なので受けなくても、見学しても、普通免許の取得には関係ありません。 自動車学校により、原付の教習はあるところと、ないところがあります。
(学校というより、地域格差?)
原付は任意教習ですので、やっていないところで教習されれば、問題なく思います。
ですが、自転車に乗れない方は、自動車も最初は手こずると思われます。 一概には言えませんが、自動車の教習の中で原付
いわゆるスクーターの講習があります。実際にスクーター
に乗って数百メートルを走行してあとは話を聞くだけな
んですがこれができないと原付の免許も兼ねている
普通免許はとれません。
自転車乗れなくてもバイクに乗れる人はいるんでなんとも
いえないところですがあなたの場合はどうでしょう。 関係有りません
ただ、教習所で取得する場合、原付でコースを廻るという教習がありますので、その時にちょっぴり恥ずかしいかもしれません
(乗れなくて転んでも免許はもらえます…知人で大転倒、出血多量で意識を失い気が付いたら病院だったという人がいますが、免許は取得しています)
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