yuk113617437 公開 2009-5-17 11:06:00

私の子が今月16歳になりいよいよ原動付自転車の運転免許を取得するつもりです。

私の子が今月16歳になりいよいよ原動付自転車の運転免許を取得するつもりです。でも半年前に無免許運転で警察に補導され、
まだ一年も経ってないのに免許証交付などありえるのでしょうか? また累積点数は残っているのでしょう? どなたか教えてください。

kur12940657 公開 2009-5-17 11:55:00

理屈では「1年間欠格」なんですよね・・・・
でもちょっと私の経験談をお話しします。
実は、私も16歳の頃、お恥ずかしい話ですが原付の無免運転で捕まった事があるんです。
で、しばらく経ち、その当時欠格期間など知らないで原付免許を取りに行ったら・・・・取れたんですね。
しかし、合格発表の後、私を含めて2名、別室に呼び出しをされました。「無免許で運転した事に対して」の説教でした。30分程だったと思います。結構手厳しい口調の叱責だったという記憶があります。「なんで呼ばれたか分かってるか?」なんて言われましたしね。
しかし、無事に免許をくれましたよ。その当時は意味は解らなかったんだけど・・・今考えると間違いなく欠格期間中でした。なんで取れたんだろう・・・
ですので、一度駄目元で受験に臨んでみてはいかがですか?駄目なら受験前に拒否されるでしょうし、もし可能なら受けさせてくれると思いますよ。私と同じように説教はあるかも知れませんが・・・・

max111645536 公開 2009-5-17 18:39:00

>半年前に無免許運転で警察に補導され・・
そんな犯罪者に免許を取らせる親もいるんですね。
欠格期間は一年ですから、道理でいえば、一年間は免許交付がありません。

kur12940657 公開 2009-5-17 11:12:00

免許証交付などありえません。
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