adg103511701 公開 2009-5-22 20:15:00

すみません。私平成16年に運転免許が取消になり、18年に取り直しまし

すみません。 私平成16年に運転免許が取消になり、18年に取り直しました。 いままで捕まってないのですが、
普通の方に比べて免停なったりするのが点数が少しでもなりますよね?その期間はいつまでなんですか?補足では例えば、今日シートベルトとかで捕まったとしても 他の方と同じ一年で消えるだけで免停なったりしないですか?

kur122218442 公開 2009-5-22 20:29:00

あなたの場合運転免許を再取得してから捕まっていないので、もう普通の方と同じになっていますので安心してください。これからも違反や事故の無い様に安全運転に努めてください。
確かに運転免許を取り消され、欠格期間が満了してから3年以内に運転免許を再取得した場合は取得と同時に行政処分前歴が1回となり、4点で免停60日、10点で取り消しとなります。これは運転免許取得後1年間無事故無違反であれば消え、前歴0回の累積点数0点になりますが、それまでに3点以下の違反をしますとその日から1年間無事故無違反でないと点数はもちろん、行政処分前歴も消えません。要するに免停になり、停止期間が明けて運転可能になると同時に行政処分前歴が1回付き、1年間無事故無違反であれば消えるのと同じです。

kur122218442 公開 2009-5-22 20:19:00

免許を取った直後は「前歴1」なんです。
で、それから無違反で一年経てば前歴が0に戻ります。
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