koo113164602 公開 2009-5-23 18:00:00

免停処分明けの事で教えて下さい - 現在、免停中の者です。まさに真っ只中です

免停処分明けの事で教えて下さい
現在、免停中の者です。まさに真っ只中です。そこで免停明けについて質問ですが、
先日、免許センターで聴聞会に出頭し、免停処文書を渡されました。そこには「~月~日まで免停処分とする」というような内容が記載されております。そして、聴聞会では、その処文書内記載の「~月~日の翌日より免許証の返却をする」と説明がありました。そこで私は担当の警察官にこう質問しました。
「免停処分が終わり、翌日に免許証をとりに来る時に車の運転はしてきてもいいですか?」
すると「駄目です」との答えです。
ここで非常に疑問がわきました。私は処分書記載の免停期間を過ぎている訳で、翌日であれば免停状態ではないですよね?だから運転しても構わないと思うんです。ただもし、免許証を取りに行く時に検問等にあったら「免許証不携帯」で切符処理ならわかるんですが、実際はどうなんでしょうか?どなたがご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。

giy103159527 公開 2009-5-23 18:35:00

免許停止処分を受けた者が、停止期間が過ぎた翌日、車を運転して免許証を受け取りに行く行為は、無免許運転ではなく、免許証不携帯になります。免許停止処分は、前日の24時をもつて終了しており、翌日は0時から免許の効力は有効です。
しかし、警察は、無免許運転でなくても、免許証不携帯違反を容認することはできません。
免許証を受け取りに行くときは、本人は運転せずに行きましょう。

hrk102524384 公開 2009-5-23 21:26:00

無免許運転にはなりませんが、免許証不携帯になるからです。
同じ理由で、例えば「免許証をなくしたので再交付に行きたい」
と警察に問い合わせると「運転して来ないで下さい」と必ず注意されます。

tot103242753 公開 2009-5-23 18:38:00

貴方の疑問は「不携帯で運転しても良いのですか?」って言うのと一緒。
「良いですか?」って訊かれて「不携帯で良いですよ」って言う訳無いじゃん・・・

kur122218442 公開 2009-5-23 18:10:00

「免許の返済を翌日よりしますよ」ってだけの話で、免許を返してもらうまでは免停です。
バレないだろうと車を出して取りにいって検挙されると「無免許運転」になりますので絶対に止めてくださいね。
最近ニュースで見ましたが免停の処分を受けに軽トラで行って、そのまま車で家に帰ったところを検挙された男性の話をしてましたよ。
そういう質問するとチェック入れてくるらしいのでくれぐれも我慢してください、

giy103159527 公開 2009-5-23 18:10:00

確かに「免許証不携帯」で切符処理ですが、そもそも運転免許証を所持しないで運転すること自体が違反だから切符処理されるのです。
そんなくだらないことを考えるより、運転免許証の返還を受けてから堂々と運転すればいいのではないですか。
第一、あなたが免停になるような事をするから免停になるのです。
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