求人の必要資格、「要普通免許」「普通免許所持者歓迎」などについ
求人の必要資格、「要普通免許」「普通免許所持者歓迎」などについて。僕は農業をやっていて、ほとんどMT車を運転しています。同じ研修先の女の子(AT車限定免許を持っています)に聞かれたのですが、「要普通免許」「普通免許所持者歓迎」←必要資格がこれらのような表記の場合は、AT車限定も可能ということなのでしょうか?それとも、MT車を運転できないとダメなのでしょうか?
「要普通免許(MT)」「要普通免許(AT限定OK)」「要普通免許(AT限定不可)」←などの表記のところはわかるのですが。「要普通免許」「普通免許所持者歓迎」の場合は一体どうなるのでしょうか? 厳密に言葉尻をとらえるならMTのみでしょうが、実際にはそこまで詳細に記載せずAT限定でもOKなのがほとんどかと思います。
AT限定不可としているのは会社の車両がMTのみであるならば、AT限定では運転できませんから不可としているのでしょう。
AT限定は普免じゃない、普免(AT限)だなんてのは警察だって言わないですよ。 そもそも、AT免許は普通免許じゃないから。AT免許は「普通自動車運転免許AT限定」ですから、普通免許に含まれません。だから、AT免許なのに履歴書に「普通免許」と書いたら経歴詐称になります。(採用の判断材料になりますから)
でも、求人側もあんまり気にしてないと思いますよ。どうしてもATがダメなら「AT不可」とか記述があると思いますし、ATでも良いなら「AT可」の記述が有りますよ。 それは直接その会社に聞いてみるのが一番手っ取り早い気がしますが…
ただ、トラックですらATが台頭しつつある現在、首都圏であればMTを運転できなきゃ雇ってくれない企業なんてほぼないのは確かです。
そんな職場があるとしたら、輸送業などの純粋に運転だけを生業とする仕事ぐらいではないですかね。
首都圏以外の現状についてはちょっとわかりませんが。 AT可なら「AT可」って普通書かれていると思います。
普通としか書かれてないなら「AT限定を除く」という意味合いが強いと思います。
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