y7d102660899 公開 2009-5-11 00:46:00

交通違反で検挙されても、大きな違反でなければ警察署からの感謝状

交通違反で検挙されても、大きな違反でなければ警察署からの感謝状があれば感謝状一枚に付、違反一回を帳消しにして貰えるらしいですがその場合、
免許証の期間中にその他に減点が無く、尚且つ次の更新まで減点が無く、その一回の違反の減点だけだったとして、その一回の違反を感謝状を使い帳消しにして貰った場合、次の免許証はゴールド免許になりますか?

giy103159527 公開 2009-5-11 10:08:00

点数制度は、道交法施行令の改正により昭和43年10月1日以降の違反行為を対象に点数を付することとし、昭和44年10月1日に施行された。
点数制度施行前には、表彰軽減制度があり、警察署長等の感謝状がある者は、違反行為1回に限り、免許の行政処分を軽減又は免除することがありました。
点数制度施行後は、このような制度はなく、すべて平等に処分されます。

なっち121230737 公開 2009-5-11 08:21:00

結論から言うと感謝状や警視総監賞などと引換に違反が免除される事はありません。
一発免停で簡易裁判や重大事故で本裁判になった場合に情状酌量を訴える際のアイテムにはなりますが多少の刑の軽減程度(罰金額が低めになるとか)の効果しか無いと思ってください。

for122785280 公開 2009-5-11 03:21:00

都市伝説でありますが、これは真っ赤な嘘です。
検挙された事実をモミ消す事は出来ません。
確実にバレます!
違反時に厳重注意など説諭という事があっても、感謝状一枚に付などありません。
違反をしないようにしましょう。
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