ada103616050 公開 2009-5-17 01:38:00

去年9月にスピード違反で捕まり裁判所で罰金を払って免許証を返

去年9月に
スピード違反で捕まり
裁判所で罰金を払って
免許証を返還して貰ったのですが
違反者講習には行かず
(免許証は手元にありました)
免停60日間をまっとうしたんですケド
今年の免許更新時に
すぐ免停になるんですか?補足知人に
免許証を預けてないなら
免停保留になってるハズじゃないかって言われ不安なんです

hrk102524384 公開 2009-5-17 02:07:00

裁判所の呼び出しとは別に、公安委員会から呼び出しがあったと思います
(免停処分と短縮講習についての呼び出しハガキ)
これに行かないと免停が始まらないので、
あなたはまだ免停をまっとうしていないということになります
知人さんの言う”免停保留”状態ですね
処分を受けないまま免許更新に行くと、更新はできても
その場で免停になることもあるそうです
そうはならずにそのまま帰れることもあるそうです
処分は早く受けた方がいいですよ。点数が消えますから。
点数が残っている状態で運転して再び違反すれば
ヘタすると点数が取り消しの基準までいってしまうかも・・
それに処分の前歴は1年間無事故無違反で消えますから、
早く処分を受けた方が前歴が消えるのも早くなります

hrk102524384 公開 2009-5-17 01:46:00

免停明けたんでしょ?じゃ何もないよ。でも、免停60日って事は・・・前歴2?その辺は気をつけましょう。
ページ: [1]
全文を見る: 去年9月にスピード違反で捕まり裁判所で罰金を払って免許証を返