den111205337 公開 2009-5-8 15:14:00

速度違反6点で免停になった場合の、ハガキ通知から免許回復まで

速度違反6点で免停になった場合の、ハガキ通知から免許回復までの一連の流れを教えて下さい。ちなみに前歴違反が無い場合です。

giy103159527 公開 2009-5-8 19:09:00

私の実体験では略式裁判が終了してから、だいたい1週間くらいで行政処分の通知がやってきました。
出頭指示日当日に短期免許停止者講習を受講しAMに約2時間の座学のあとペーパーテストを実施します。
出題は、座学の際に教官が喋った所が丸々出ますし、テスト中もテキストを見てOKですので絶対にパスできます。
パスの要件は、40問中32問以上の正解で29日短縮の免停1日(講習当日の深夜0:00まで)となり講習終了時に免許は返還されました。(誓約書にサインさせられます)
翌日からは、運転が可能となりますがくれぐれも講習日当日は免停となるので講習会場へ車で行くことは避けてください。
近くで検問を実施しているケースが多いそうです。万が一、検挙されると「無免許運転」となり免許取り消しとなります。

B-51121747766 公開 2009-5-8 21:04:00

前歴のない方が速度違反30キロ以上40キロ未満の6点の場合、免許停止30日になります。
免許停止で講習の通知があった場合、指定日に出頭して講習を受講し一定の合格点に達した者は、30日停止29日短縮の実質1日の免許停止になり、講習終了時免許証は返納されます。。
しかし、その日は車の運転はできません。もし、運転をすれば、停止処分となった速度違反6点+無免許運転19点=25点で免許取消、2年間の欠格処分になります。

B-51121747766 公開 2009-5-8 15:21:00

通常は、免停の通知と一緒に免停講習の通知も有り、免停開始日=免停講習の日になります。
きちんと講習を受けにいって、まともに講習を受けてくれば、次の日からまた車に乗れることになります。
#以上30日免停の場合です
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