平成16年に免許取消になり平成18年に取り直したものですが、平成2
平成16年に免許取消になり平成18年に取り直したものですが、平成20年7月にシートベルトで捕まりました、平成21年5月にもシートベルトで捕まりました、していなかったわたしが悪いのですが、免許取消や免停などになりますか? 行政処分にはなりません。現在は「前歴0回累積2点」の状態です。
あなたは「取消処分」を受けたことから、一般基準より低い点数で処分を受けるのではないか…
との疑念があるのではないでしょうか。
確かに取消処分を受けたことが前歴1回の評価になりますし、「取消歴等保有者」ですから欠格期間の満了日から5年は「特定期間」として指定されていますので、取消基準になれば2年を加重した欠格期間の取消になります。
ただし、これは「取消基準に合致した場合」の事であり、停止基準内なら何ら他と変わりません。
あなたは、平成20年7月の違反時点では「前歴0回累積1点」の状態でした。
取消処分の前歴評価はないのか…ありません。この時点では既に取消は「過去3年以上前」のことですから問われない状況になっていたのです。
18年に再取得してから1年以上の無違反期間が成立しており評価対象外にいたと推認できますが、これがなくても過去3年以上前になれば自動的に付与されなくなります。
(道路交通法施行令別表第3備考「前歴とは」) H18年取り直し
前歴1、累積点数0点
H19年
前歴0、累積点数0点(無傷の状態)
H20年7月 シートベルト(1点)
前歴0、累積点数1点
今日(H21年5月22日)シートベルト(1点)
前歴0、累積点数2点
前歴0なので、累積点数が6点以上になると、免停30日(以上)になります。
今の所は大丈夫なので、交通安全に努めて下さい。
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