nik102133768 公開 2009-4-30 11:35:00

私は3~4年前に無免許運転(免停中運転)により免停取消処分になり、一週

私は3~4年前に無免許運転(免停中運転)により免停取消処分になり、一週間程前に再度無免許運転により逮捕・拘束されました。
罰金を支払い事は終了していますが、今後免許を3年間取得することが出来なくなりました。(本来19点減点で1年間ですが過去5年以内にに無免許歴があるため)
全て自らが招いた不祥事なのは百も承知ではありますが、無いとは思いますがこの取消処分期間を少しでも短縮出来る方法などをもしご存知の方がおられるなら教えていただきたいです。

rai121698121 公開 2009-4-30 11:46:00

当然ないから、あきらめなさい。
以上

kur122218442 公開 2009-4-30 21:06:00

あなたは十分に法律を知っているはずです。
取消歴等保有者・特定期間(2年加重)規定まで認識している方が、免許の早期取得方法があるはずないことは百も承知のはずです。残念ですが、お察しのとおり、手段はありません。
ところで、欠格期間は満了していますか。
欠格期間中でなければ「国際免許」であれば国内で運転が可能です。
ただし「出国から3か月以上の滞在があること」が条件で、上陸から1年以内です。
参考
取消処分に伴う欠格期間が満了しているのなら、今は欠格期間を指定されていなことになります。
…えっ!、だって無免許をしたよ。と思っていることでしょう。
これは、法律上(道路交通法施行令33条の2)は「拒否の点数に該当したこと」にあたり、欠格ではないのです。
欠格とは「免許の処分」を受けた場合に限ります。あなたは免許の無い状態での違反行為ですから、そもそも欠格を指定される免許がない人だからです。
現に受験資格は有しているはずです、ただし合格しても免許を与えない拒否処分になっているのですが…。
よって国際免許で運転可能ですが、止めておいた方が無難です。

h_k111335805 公開 2009-4-30 14:36:00

無免許運転に無免許運転を重ねて・・・・それで短縮されたら世の中間違ってますよ。
どうせまた無免許運転するんでしょう?バレないようにしなきゃね・・・今度は収監されるかもよ?

h_k111335805 公開 2009-4-30 13:18:00

残念ですが全くありません。おとなしく欠格期間が満了するのを待ちましょう。
参考までに申し添えますが、たとえ外国の国際免許を持っているか、外国の免許証に日本語による翻訳文(その国の大使館等権限のある機関またはJAFが発行)を添付して日本で運転出来る場合でも、欠格期間中は日本での運転は認められませんので、くれぐれも海外に免許を取りに行こうなどと考えないでください。

kur122218442 公開 2009-4-30 12:11:00

運転したければ、自動車学校へ行け。
解除できても無免許を続いてると、捕まって刑務所にいくことになるよ。
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