私は道路交通法改正前に普通免許を取ったので8t車まで乗れるの
私は道路交通法改正前に普通免許を取ったので8t車まで乗れるのですがAT限定です。
今、AT限定解除したら中型車は乗れるのでしょうか? 現在でも最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当するATの中型自動車を運転出来ます。AT限定を解除すればMTも運転出来るようになります。
AT限定解除の審査は、8トン限定中型免許でも普通乗用車で行います。審査は所内のみで、公認教習所に通うなら所内で4時間の教習を受けた後卒業検定を受けて合格すれば卒業証明書をくれますので、それを持って試験場に行けば免許証の裏に「AT限定解除」のスタンプを押してくれます。 AT限定解除しなくても、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満のATの中型車なら運転出来ますよ。
過去、何度かATの4.7t車を運転した事がありますが、そういう車なら、今のままのAT限定でも乗る事が出来ます。
トラックも特定中型未満(8t限定中型で乗ってもいい車)なら、中型クラスでもATが増えてきていますよ。
まぁ、普通乗用車と違って、まだまだMTが幅を利かせていますので、限定解除されるのもいいと思います。
限定解除すれば運転出来る車両に制限が無くなり、ATもMTも車両総重量8t未満・最大積載量5t未満の中型車も乗る事が出来る様になります。 総重量8tまでの中型車なら乗れますよ。 解除しなくても車がAT車なら乗れますよ。ただ、大型になると、ほとんどMT車なので、早めに解除した方がいいと思います。免許は取っているので限定解除講習を受ければMT車も乗れます。自動車学校か免許を取る所(なんて言ったかド忘れしたけど)に問い合わせたらいいと思います。
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