営業、緑ナンバーのバスやタクシーを二種でなく一種免許で運転出来る時はどんな
営業、緑ナンバーのバスやタクシーを二種でなく一種免許で運転出来る時はどんな時がありますか?教えてください。補足回答頂き誠にありがとうございます。学校やお店に来たお客さんとかの送迎のような場合でも可能と言う事になるのでしょうか?度々すみませんが教えて下さいませ。 > 学校やお店に来たお客さんとかの送迎のような場合
そのようなケースは 無償ではないでしょう。
お客さんから直接お金もらわなくても 学校やホテルから
運行費用をもらうはずですから。
緑ナンバーは 「ちょっと借りました」 は、できませんし
学校やホテルが 緑ナンバーを持ってることは ありません。
必ず 下請け会社の所有になってます。
会社が別なら 無償はあり得ない。
結論としては、お客さんがだれもいない回送時、修理、洗車 だけ。 道路運送法で営業車は有償で運行しなくてはいけないとあります。ですから営業車で無料は違法となります、修理や車検等の回送に限られると思います。 「乗車運賃」 を取らないなら一種でOKです。
お客さんを運ぶ際に運賃を取るなら二種ですが、サービスとして無料で送迎するなら一種でOKです 営業用として客を乗せて使用していない場合は、一種免許でOKです。
緑ナンバーは営業で使用できる車というのが正解です。 回送のような、営業外運行時です。旅客運行じゃなければ一種で構いません。
良くバス等をディーラーに持っていく時運転していた人が会社にいましたが、その人は一種でした。
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送迎なら可能という事でしょうけど、そういう用途でなぜ営業ナンバー車を使うのか疑問です。普通白ナンバー車使うでしょう?
営業車で送迎するなら、お金貰うでしょ?そうなら二種じゃないといけないし・・・普通有り得ない状況です。
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