道路法に基づく道路としての認定を受けていないが、大規模工場敷地内の道路や
道路法に基づく道路としての認定を受けていないが、大規模工場敷地内の道路や飛行場内における道路交通法の適用について教えてください。免許は?事故時の処理は? 道交法では、道路法による規定以外に、「道路運送法(中略)に規定する自動車道」や「一般交通の用に供するその他の場所」も"道路"に含めています。前者は、おおまかに言えば"道路法による道路以外で自動車専用の道路"ということになります。高速道路やその他一般国道・都道府県道・市町村道は道路法の管轄になりますので、自動車専用の私道と考えればいいでしょう。この場合は、たとえ私的な道路であっても、道交法の対象になる、と考えられます。
それ以外の普通の私道では、「一般交通の用に供する」ことが条件となります。逆に言えば、外部から普通の車両が入り込める状態であれば、たとえ私道であっても"道路"である可能性があります。この場合、立入禁止の表示などだけでは一般交通を排除したことにはなりません(周囲からゲートなどで物理的に隔離した場合は"道路"とみなされません)。(歩行者を含め)物理的に通行可能である、さらに現に世間から交通路と見なされ使用されている、という場合に、道交法はそこを"道路"と見なします。
道交法の対象となる"道路"の場合は、もちろん運転には運転免許が必要ですし、事故時には警察に届け出る義務があります。また、管理者がとくに表示をしない限りは、車両の左側通行、法定の駐車禁止や停車禁止、駐車方法や合図、灯火などの義務など、様々な規則を守らなければなりません。
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