akk1250619 公開 2009-5-21 13:16:00

駐車違反について - 1ヶ月ほど前に公安委員会から駐車違反の紙が張られてました

駐車違反について
1ヶ月ほど前に公安委員会から駐車違反の紙が張られてました。
それが免許更新前のことで、更新したらゴールドになったのですが今回の駐車違反は次回の免許更新に影響って出てくるのでしょうか??

pet12133472 公開 2009-5-21 20:48:00

放置駐車違反や駐停車違反の場合は少し事情が複雑になります。
結論として、質問の内容のみでは判断できません。
駐車違反の紙が張られていたということですが、それが「放置車両確認標章」であることを前提に回答します。
ます、交通反則通告制度の手続きを受けられたかどうかです。
この手続きを受けておられるのであれば、norakoneko1103さんの回答の状態になっている可能性があります。
40日以前の違反の経歴で優良運転者であるかどうかが決定します。
もし、放置違反金の制度で手続きが終了している場合、または、手続きを一切行っていない場合は、運転手としての違反経歴にその駐車違反はないはずです。
よって、優良運転者の区分で更新されることになります。
警察さんから青色の切符を受けたのであれば、次回更新時には免許証の色は青色になっているはずです。
公安委員会から届いた放置違反金の納付書で手続きを終えたのであれば、今後駐車違反があった場合、同じ手続きを何度も繰り返すと、車両の使用を制限する命令を受けることがあります。
また、手続きを行っていないのであれば、違反をした車の車検証の交付が拒否されることになります。

dor10872915 公開 2009-5-21 20:41:00

おそらくあなたは警察に出頭するなどして免許点数のかかる通称青切符の手続きをしておられないのではないでしょうか?
だとすれば免許点数はかかっていませんよね?
登録住所に送られてくる放置違反金の振込用紙で払えば誰にも点数のかかることはないのです。
免許点数のかかる手続きをしたのにまだ表記されてないなら直近過ぎて次回更新時という可能性もありますが…。

kei11222464 公開 2009-5-21 15:35:00

今回の更新の誕生日から遡ること40日間の事故、違反は、次回の更新時にカウントされます。
ですから、今回の更新には「駐車違反」はカウントされずに、ゴールド免許になりました。
次回の更新では、「駐車違反」がカウントされるので、既にゴールド免許は狙えないですね。

dor10872915 公開 2009-5-21 13:57:00

ゴールド免許の算定には、基準日(免許更新の年の誕生日より40日前の日)から5年前を計算します。
したがって、今回の免許更新にかかる誕生日から40日以内に、その駐車違反をしていれば、ゴールド免許にはなりません。
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