luc111638048 公開 2009-5-9 08:47:00

みなさま人から借りた車、免許証不携帯、おまけに違反をして警察に捕まった時に他

みなさま

人から借りた車、免許証不携帯、おまけに違反をして警察に捕まった時に他人の名前を出したらどうなりますか?
補足顔写真とられますか?

tak11963685 公開 2009-5-14 20:39:00

指紋をとられて後で発覚してより重い罪になります。
--------追記---------
写真撮られるとか撮られないとかの問題じゃないでしょ。
ここの他の回答も読んでその補足ってありえない。
てか名前出したの?撮られるかどうかは知らないけど、
事後だったら一刻も早く出頭するしかない。
逃げ道は無い。

giy103159527 公開 2009-5-12 13:20:00

交通違反で警察官に検挙された際、他人になりすまして切符の署名欄に他人の氏名を記載した場合、刑法159条1項、161条1項の有印私文書偽造・同行使で処罰されることになります。
法定刑は、有印私文書偽造・同行使ともに、3月以上5年以下の懲役です。
不用意の他人の氏名を利用することは止めましょう。

pjm111648348 公開 2009-5-9 09:16:00

名前を偽っても指紋とられます。また警察は署内にて当日に照合を行ってますので車の所有者に迷惑がかかり、後に貸した人間を突き止められて逮捕されます。逮捕されると唾液など体に必要なDNAが採取され、後に不利になりますよ、必要以上に聞いてくる警察の傾向には手配や偽りなどの有無を確認するためで無意味ではないのです。
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