先日初めて一時停止を無視して2点切られてしまいました。平成23年に
先日初めて一時停止を無視して2点切られてしまいました。平成23年にはじめての免許更新をするのですが来年まで違反をしなければ0点に戻るのはわかっているのですが、その更新する際に講習は受けるのだろうか疑問に思いましたので質問させていただきました。補足追加で質問なんですがこのまま一年間無違反だと更新する際にゴールド免許は
とれるのでしょうか? 違反してない人でも講習は受けます。
講習時間と更新料金と更新後の有効期間が違うだけ。
更新日以前5年間+40日の間にやらかした違反や事故の回数から、
更新の講習時間を区分しています。
無事故無違反の人・・優良講習
軽微な違反が1回だけの人・・一般講習
それ以外・・違反者講習
違反後1年無事故無違反なら確かに点数は消えますが、
消えるのは点数だけであり「違反した」という事実は消えないんですわ。
だから更新の時点で累積0点の人でも、過去5年以内に違反やってりゃ
違反者講習になってしまうのです。
・・・追加・・・
残念ながらゴールドにはなりません。
ゴールド(優良)は上記の通り「更新前5年間+40日」に
事故・違反が一度もない人のみ対象です。
これから5年無事故無違反でいれば、その後の更新でゴールドになります。 更新の時は、違反の有無などで長い短いはありますが、講習は必ずあります。
運転免許証の更新手続きをする場合に必要な講習(埼玉県警察のサイト)
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/kousyu/kousyu.html
優良運転者講習
一般運転者講習
違反運転者講習
初回更新者講習
高齢者講習
とありますが、質問者の方の場合、
免許の継続期間が5年未満である方で、政令で定める期間内(起算日から5年以内)に無違反又は軽微な違反(3点以下)が1回のみで重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがない方。
に該当する為、このまま無事故無違反であれば「初回更新者講習」を受ける事になります。
1年間無事故無違反であれば、行政処分の為の点数は、0点に戻りますが、更新時の講習の種類は、更新時の点数ではなく、免許の有効期間の満了する年の誕生日の40日前を基準としてその前5年間の期間の事故歴や違反歴を見ます。(行政処分の点数計算上は0点になっても、事故や違反をしたという事実は、ずっと残ります)
#余談ですが、執行猶予の話は、例えがよくないと思います。
執行猶予付実刑判決というのはありません。
執行猶予の判決は、実刑判決とは別ものです。
また、執行猶予中の経過によっては、刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる前科にはならない事もあります。(知り合いの弁護士が言っていた) もちろん講習は受けます。違反は0点に戻るのではなく、免停などの行政処分が執行される事項のみ『カウントしない』様にしてくれるだけです。執行猶予付実刑判決を受けた人が、その罪自体(前科)は一生消えないのと同様、無くなる訳ではないので覚えておくと良いでしょう。
だから、今後ゴールド帯の免許証を目指す場合も、違反後ひたすら無事故無違反を続けても違反から最低で約五年間はゴールド帯の免許証は取れません。当然一年では絶対にとれません。
また無事故無違反期間の証明書とかでも同様で、十年経とうが記録されています。 >その更新する際に講習は受けるのだろうか
更新する時には、更新するための講習を受ける必要があります。
平成23年に更新する場合、
・始めての更新
・軽微な違反が1件
と言う事で、このまま無事故無違反で過ごせば「初回更新者講習」を受ける事になります。
この講習は2時間のコースです。
もし、もう一件違反をすれば、「違反運転者講習」を受ける事になります。
この講習は2時間のコースです。
参考までですが、累積点数が0点に戻っても、「違反をした」と言う実績まで消える事は無いので、更新時には違反の件数1件有りと確実にカウントされますよ。 どっちにしても初回更新なら2時間です。
関係ありません。 講習の無い更新は無い。
時間の長短があるだけ。
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