oos122079189 公開 2009-5-24 16:57:00

原付での違反について平成21年4月2日に原付免許を取得し、平成2

原付での違反について
平成21年4月2日に原付免許を取得し、平成21年5月24日に定員外乗車とヘルメット着用違反で検挙されました。 反則金は5000円でした。
この場合は何点になるのでしょうか。 また、初心者講習は受けなければならないのでしょうか。

sub121408960 公開 2009-5-24 19:08:00

質問のケースは1点のみが累積される規則です。
(ノーヘルで二ケツの時に取締りを受けた…同時違反との解釈でよろしいですよね)
切符は反則切符(通称・青切符といいます)と点数切符の両方を切られたはずです。
ただし、法律(道路交通法施行令別表第2)で同時違反の場合は、点数の高い一方のみを累積すると定めているのです。
今回は両方とも1点の違反だから1点だけになります。
仮に時間・場所が違う個別の違反でしたら、当然2点が入ります。
しかし、初心者講習は「2回以上で3点以上(一回で3点の違反を除く)」が受講対象ですから、いずれにしても初心者講習にはなりません。

sub121408960 公開 2009-5-24 17:08:00

定員外乗車違反1点5000円、乗車用ヘルメット着用義務違反1点反則金なし。

sub121408960 公開 2009-5-24 17:01:00

どうでもいいが・・・・ノーヘル二人乗りかぁ・・・・最低だなぁ。
正直免許返納して欲しい。
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