免許証のコピーを所持していた場合は免許不携帯扱いになりますか? - 先の
免許証のコピーを所持していた場合は免許不携帯扱いになりますか? 先の回答者様のとおりです。免許証は「免許証そのもの」を指しますから
コピーを持っていても不携帯扱いになります。
写真部分を入れ替えてコピーする事も可能ですから
コピーが認められたら、免許証の要を成しません。 お願いだから免許証は最低持っていて下さい
前に会社のクルマぶつけられて相手が免許不携帯で車検証の名義が自分だって言い張って本人と確認するのに時間がかかって大変迷惑したのを覚えています。
これが自分のクルマだったら携帯の番号でも確認できたら済むような物損事故なのに、警察も呼んで、あげくに誰もけが人も居ないのに救急車まで来た始末で
またこれに後日談が有って、後からそのぶつけた人が自分の同級生の父ちゃんだったという落ちまで(はじめからどっかで見た顔とは思っていたのですが・・・)
相手も自分も恥ずかしい思いしたりすることも有りますので必ず免許証くらいは携帯しましょう
PS・免許のコピーですが、だいぶ前にフォト用紙のプリンタ買ったばかりのころ、しゃれで写真入れ替えて作ったらかなり精巧なものが簡単に出来てしまって本当にしゃれにならなかった事を思いだいました。公文書偽造になるのでやめましょうね。 第95条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
となってますので、免許書そのものを持っていなければなりません。なので免許不携帯になります。
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