whi10830780 公開 2009-4-3 20:59:00

免許をうっかりして更新するのを忘れて車を動かして捕まってしまいました。免許

免許をうっかりして更新するのを忘れて車を動かして捕まってしまいました。
免許は無くなってしまうのでしょうか。
詳しい方わかりやすく教えてください。
宜しくお願いします。
補足警察の人は少し動かしただけだから裁判所で話、してもらえるかなって言われました。
これは処分が軽くなるのでしょうか?

kok12246379 公開 2009-4-4 02:10:00

今回、争点となるのは
うっかり失効か、否か
が重要になります。
更新を忘れていた。
つまり、過失により免許証が失効していたなら、無免許にはなりません。
うっかり失効した者が車を運転した場合の罰則が無いからです。
更新に行けなかった。
つまり、期限が切れている事を知っていて運転したなら、無免許になります。

>警察の人は少し動かしただけだから裁判所で話、
>してもらえるかなって言われました。
>これは処分が軽くなるのでしょうか?
恐らく、「無免許」の件で裁判所に呼ばれる事は無いと思います。(不起訴)
うっかり失効である事がはっきりとしている場合、罰則が無いので、不起訴となるでしょう。
仮に裁判となっても、「うっかり失効」であれば罰則規定が無いので、罰則を受ける事はありません。

>免許は無くなってしまうのでしょうか。
違反の有無に関係なく、免許証は既に失効しています。
免許証を再取得する事になりますが、
失効後6ヶ月以内であれば、本免の試験(筆記試験と、実技試験)が免除となります。
失効後1年以内であれば、仮免許の試験が免除となります。
ですから、6ヶ月以内であれば直ぐに新しい免許証が取れます。

say113356853 公開 2009-4-3 22:50:00

サクマさんが正しいです。うっかりなら、処理上は無免許扱いですが、罰金は低く、反則金なみです。免停もありません。交通裁判所への出頭が面倒ですが仕方ありません。心配ありません。

wxm121408790 公開 2009-4-3 22:24:00

私が先程警察の事や身柄拘束されてない事を言えば、一発で分かるかもしれない!と言いました。本来なら、略式裁判→正式裁判→となりますが、今は、厳罰傾向になってる為に略式を、とばして正式裁判になるケースも多々あります。残念ながら、略式か正式裁判どちらかになりますが、貴方はどうやら在宅起訴みたいですので、略式での罰金か正式裁判で執行猶予判決のどちらか確定です。実刑はないでしょう。過去に服役前科がないようでしたら。後は検察官が、判断し、どちらで起訴されるかが決まります。

low113354102 公開 2009-4-3 21:56:00

一応、無免許で起訴されます。無免許は悪質違反と定められています。
警察の聴取後、後日検察の聴取、略式裁判となります。まぁ、「うっかり」ということがあり得ないことです。通常は更新時期に通知が届きます。交通安全協会は関係ないので入っていようがいまいが届きます。
罰則に関しては、
違反点数・・・19点(免許取り消し&失効1年)
罰金・・・裁判にて決定
となります。
あとは検察がどのような判断をするかです。不起訴になるかも知れませんし、そのまま起訴されるかも知れません。
検察への出頭の際には、正直に話して反省すれば何とかなるかも知れません。こればかりは予想ですけどね!!

low113354102 公開 2009-4-3 21:15:00

免許の更新わすれは、よくあることですが、警察に検挙されたとなると法律的には、大事です。法律的には、あなたは、無免許の中学生が車を運転して検挙された場合と同じです。交通違反は、罪の重さによって点数化されます。無免許運転が何点かは知りませんが、今までの違反点数があったなら、それに加点され、合計15点以上で免許取り消しです。最低一年は、免許は取得できません。また、罰金として、現金も取られますのでおわすれなく。詳細は、都道府県免許センターにお問い合わせで教えてくれます。

wxm121408790 公開 2009-4-3 21:12:00

更新忘れ=無免許
捕まった=無免許運転
違反点数19点 欠格期間1年間
ってとこじゃないですか?
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