履歴書の免許・資格の欄に、普通自動車第一種免許を記入したいと思いま
履歴書の免許・資格の欄に、普通自動車第一種免許を記入したいと思います。書き方なのですが、「普通自動車第一種免許」と「普通自動車第一種運転免許」のどちらが正しい書き方ですか? 道路交通法の条文では「普通自動車第一種免許」になってますね 法規的表現としては、どちらも正しくありません。「普通自動車免許」が法規上の表現です。
運転免許の名称を定義しているのは道路交通法( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html )の第84条ですが、この中に「普通自動車"第一種"免許」という表現はありません。
二種は「普通自動車第二種免許」となるのですが、「第二種って書いてないのが第一種免許」であり、一種には特に「"一種"免許」と書いてあるわけではありません。
同条に各種免許の名称については明確に規定があり、ここに「普通自動車免許」とはっきり書かれています。また、条項そのものが運転免許の話をしている部分ですので、"運転"免許とも書かれていません。あくまで、「普通自動車免許」という「運転の免許」なのです。
いちおう、根拠となる条項抜粋。
(1) 一種の定義をしている所↓
【大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の九種類とする。 】
…とこの通り、「普通自動車"第一種"」とは書かれていません。
(2) 二種の定義をしている所↓
【大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。 】
…一方、こちらでははっきり「普通自動車"第二種"免許」と記載があります。これより、「二種って書いてないのが第一種」です。 一般的には「第一種」は記入しませんので「普通自動車免許」でOKです。 履歴書の欄には、「普通自動車運転免許」だけで十分です。
二種を持っていればアピールになりますが、普通の人は持ってませんので、一種をアピールする必要はありません。
運転免許は珍しくもなんともないので、他の資格を前に出してアピールしましょう。
面接がんばってください。
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