mas122431554 公開 2009-4-2 01:20:00

免許取得1年未満で3点の違反(一時停止.シートベルト)をしてしまいました

免許取得1年未満で3点の違反(一時停止.シートベルト)をしてしまいました。
ですから初心者講習を受けなければならないと思います。
そこで質問なのですが、初心者講習を受けるにあたって、休日に受講できるのでしょうか。
やはり平日だけでしょうか。

pc0101533459 公開 2009-4-2 21:25:00

まず初心者講習というのは義務ではなく任意の講習です(つまり受けなくても可)。
講習中免許の内容や違反の内容の照会が必要なときがあるので(よくよく聞いたら一時不停止は原付だったとか、この場合一時不停止は不問)平日しかやらないと思います。
受けなくても免許とって1年ちょっとしたら再試験の通知が来るからそれに受かればOK。これは平日で学科で落ちなきゃ1日仕事。技能は交通法規どおり走れるかを見るものだからちゃんと法規どおり走れればOK。学科や技能で落ちても仮免許が交付されるから、それ持って公認の教習所卒業して卒業証明書持って学科試験に受かるなり、練習して試験場で試験に受かって取得時講習を受けるなりすればまたすぐ免許は取れます。

pc0101533459 公開 2009-4-2 01:24:00

一回の違反で3点の場合は講習対象外だったような・・・。たとえば一回目の違反で1点、二回目の違反で2点、計3点なら講習の対象だったと。はしか平日。
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