本日免許の更新に行きました。免許の種類の所に中型と表示してありました。
本日免許の更新に行きました。免許の種類の所に中型と表示してありました。前回は表示してなかったはずです。これなんですか? 2007年6月2日より道路交通法が改正され、中型自動車及び中型免許、中型二種免許、中型仮免許が新設されると同時に、普通自動車が改正前の最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当から、改正後は最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当に変更になりました。改正前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した方は既得権保護のため改正前の普通自動車を運転出来る中型免許を受けているものとみなされ、すべての中型自動車を運転出来る限定なしの中型免許と区別するため「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
参考までに、限定なしの中型免許で運転出来るのは、最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付で、1つでも超えると大型免許が必要です。
ところで、更新の際に話があったと思うのですが、聞いていなかったのですか。 普通自動車免許で運転できる範囲のトラックでの事故が多くなり、それを機会に普通自動車免許で運転できる車体の大きさを小さくし、新たに中型自動車免許が制定されました。
・普通自動車
・中型自動車
・大型自動車
と3つに別れました。
ただし今までの普通自動車免許で運転できるトラックで仕事をしていた人はいきなり免許改正で運転できなくなることを避けるため、今まで普通自動車で乗れていた大きさと、新たに制定された中型自動車の大きさが、かぶってしまっている部分についてはそのまま運転しても良いことになっています。
それで、古くから普通自動車免許を持っていた人は中型自動車(8トン以下)という限定条件つき(普通自動車免許で運転できるトラック)の中型自動車免許になりました。 道交法の改正か何かで普通自動車と大型自動車の間に中型自動車ができました。
旧普通自動車免許で運転できる車両の一部が現行の中型自動車と部分的に重複するためにそのような表記になっています。
運転できる自動車の範囲はまったく変わっていません。 道路交通法の改正で、一般免許所持の人でも、何トンまでか忘れましたが、中型トラックも運転できるようになりました。
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