運転免許証右下にある印鑑について - 免許証右側の写真の下に「○○公安委員
運転免許証右下にある印鑑について免許証右側の写真の下に「~~公安委員会」とあります。この印鑑にルールはあるのでしょうか?
例えば私の見た埼玉県の免許の場合
埼玉県
公安委
員会印
という感じでした。
しかし友人の愛知県発行の印は
愛知県
公安委員
会之印
という感じでした。これは何かルールがあるのでしょうか?
同一県内でも発行場所により違うとかでしょうか?
よろしくおねがいします。 免許証の記載事項は、道路交通法93条に規定されていますが、これ以外の様式等の詳細は内閣府令で定められています。
質問の公安委員会公印は、発行公安委員会の制定によります。
(府令は印影まで定めてはいないからです)
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