普通免許証でマイクロバスは運転出来ますでしょうか??所持してる免許
普通免許証でマイクロバスは運転出来ますでしょうか??所持してる免許証は8tまでの中型免許です。 通常の定員11人乗り以上の車両は大型自動車になり運転できません。座席などはずし定員10人以下のキャンピングカーなどに改良し車検登録し直せば、運転可能になります。 平成19年6月2日に免許制度が改正されました。●改正前
普通・・・定員11人未満、総重量8t未満
大型・・・それ以上
●改正後
普通・・・定員11人未満、総重量5t未満
中型・・・定員30人未満、総重量11t未満
大型・・・それ以上
改正前に取得した普通免許ではいちおう種別は中型免許になりますが、従来どおりの定員11人未満・総重量8t未満の車しか運転できません。免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれます。マイクロバスは定員11人~29人なので運転できませんね。
改正後の中型車全てを運転するためには新たに中型免許を取る必要はなく「中型車限定解除試験」を受けて合格する必要があります。普通自動車MT免許所持者なら公認自動車学校なら実地教習5時限、9万円程度で限定解除できます。 乗車定員10人までが中型限定です。 マイクロだけなら限定解除して乗れます。 定員によります。
そのマイクロの定員が11人以上なら運転出来ません。 運転出来ません。マイクロバスは乗車定員11人以上29人以下かつ車両総重量8トン未満です。8t限定中型免許は乗車定員10人以下しか運転出来ません。運転する場合は8t限定解除の審査を受けるか、大型免許、大型二種免許、中型二種免許のいずれかを取得する必要があります。
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