shi123306695 公開 2009-4-9 13:27:00

マイクロバスを運転するときは場合よっては大型免許も必要な場合もありますので

マイクロバスを運転するときは場合よっては大型免許も必要な場合もありますのでしょうか?

kei11222464 公開 2009-4-9 16:14:00

乗車定員11~29人の乗用車(バス)の事を、マイクロバスと言うようですので、中型免許(限定無)の範囲にはいります。(中型免許(8t限定)は、10人までなのでマイクロバスは運転してはいけません)
従って、基本的には、大型免許が必要なもの(乗車定員30人以上のバス)は、マイクロバスとは呼ばないという事になります。
但し、大型自動車は、車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上のものを言います。
ですので、例えば、乗車定員30人未満であっても、車両総重量11t以上ある様な車両があれば、大型免許が必要になります。
ただ、中型免許最大人数の29人乗りのトヨタコースターの一番重いグレードでも、車両総重量5.5t弱ですので、11t以上というと、2台分の重さになりますから、現実的には大型免許が要るマイクロバスはないと言ってもいいと思います。
レンタカーのマイクロバスは、総重量8000kg未満、車両重量5000kg未満、全長が7メートル未満という条件があるので、レンタカーのマイクロバスなら、間違いなく大型免許は不要で、中型免許(限定無)で大丈夫です。

kur122218442 公開 2009-4-9 14:29:00

マイクロバスであれば例外なく8トン限定でない中型免許で運転出来ます。
マイクロバスは乗車定員29人以下で車両総重量が8トン未満のものを言います。レンタカーの場合はさらに車体長7メートル未満です。
幼稚園の送迎バスによくある、たとえ車両総重量5トン未満でも乗車定員が30人以上であればマイクロバスではありませんので大型免許が必要です。
乗車定員29人以下で車両総重量8トン以上11トン未満のバスは8トン限定でない中型免許で運転出来ますが、これもマイクロバスではありません。

kei11222464 公開 2009-4-9 13:58:00

マイクロバス(11名以上30名未満)の自動車という事で書きます。
定員の条件だけならば、11名~29名の車は「中型免許」か「大型免許」です。
尚、中型免許8t限定では運転できませんのでご注意ください。
あと、車両総重量が11tを超える場合、中型免許では運転出来ません。
運転する前に車検証で、定員と車両総重量を確認してください。
もし、車両総重量が11tを超える場合は、定員に関わらず大型免許が必要です。

kur122218442 公開 2009-4-9 13:48:00

一昨年の免許の改正で分かりにくくなっていますが、ポイントは以下の通りです。
①普通免許では、運転出来ない
②改正前は大型免許、改正後は中型免許以上が必要。
③旧普通免許から移行している「限定中型免許」では、運転できない
補足としまして、現在の中型免許で運転できるのは29人乗りまでとなります。

kei11222464 公開 2009-4-9 13:38:00

道交法を勉強すれば分かる事。
30人乗せたら大型免許。ただマイクロバスで30人以上乗せられる車種はないはず。
ただし子供は例外。
さっさと免許取りなよ?

kur122218442 公開 2009-4-9 13:32:00

マイクロバスなので、大型のものはあまりないのですが、道交法上は
乗用で定員が11人以上のものは大型でした。改正されてもしかしたら
今は中型自動車免許になっているかも知れません。
貨物の場合は、車輌総重量(積載重量と車輌重量の合計)で
普通免許・中型免許・大型免許に分かれていますので、現在の法律では
恐らく乗用も同じように分類されていると思います。
乗用で10人までの定員なら普通免許で運転出来ます。
各都道府県警のホームページから、免許試験場のガイドを見たら
もっと詳しくわかると思いますが。
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