お願いします私は去年の夏免許を更新していなかった為に恥ずかしながら無
お願いします私は去年の夏免許を更新していなかった為に恥ずかしながら無免許ということで一時停止で免許取り消しとなってしまいました。
その後略式裁判を経て12万円の罰金を払ったのですが、その後まだ免許証を返納していませんでした。欠格期間は違反をして取り消しになった日からなのでしょうか?それとも免許を返納した日から欠格期間一年となるのでしょうか?
ながながと申し訳ありません。よろしくお願いします 既に、免許が取消になっていますので、返納していなくても免許は有効ではありません。
欠格期間の起算は、免許が取消になった日が基準で、免許を返納しに行った日ではありません。
(でも、早めに免許は返納しに行きましょう) 貴方は、失効した免許証を携帯して車を運転し、無免許運転で検挙され免許取り消しになったと記載されていますが、失効した免許の取消はあり得ません。無免許運転で検挙されて日から1年間の欠格期間(拒否)になると考えられます。
また、失効した免許証は、速やかに返納することが道交法で義務付けられていますので、返納することが必要です。
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