30日間の免許停止処分の通知が届きました。青切符が切られなくても違反となり、停
30日間の免許停止処分の通知が届きました。青切符が切られなくても違反となり、停止処分の対象なのでしょうか?
内容は、ベルト装着義務 1点、高速度40未満 3点、番号標表示義務 2点、携帯電話等(保持) 1点の合計7点で処分ということなのですが、ひとつ納得のいかないことがあります。
番号標表示義務については調書を書かれましたが、青切符は切られてません、調書を書いた警察も一通り終わると、ちょっとナンバープレートをもどしOKとのこと。
しばらくして、検察庁から出頭命令がきて、行ってきましたが、ナンバープレートを見える状態にする約束をしてお咎めなしでした。
ちなみに、運転しているのはバイク(ヤマハ TW)でナンバープレートは純正ではないものの、SHOPでつけてもらっているので保安基準をクリアしているものです。 番号標表示義務違反は、道路運送車両法の違反であり、交通反則切符(青切符)の適用事犯ではないので青切符でなく、調書を作成して処理されます。
しかし、同違反には、2点の基礎点数が付くので、貴方の場合、累積点数7点で免許停止処分の対象になります。
ページ:
[1]