車の免許の更新期間を3ヶ月過ぎてしまったのですが、更新は出来な
車の免許の更新期間を3ヶ月過ぎてしまったのですが、更新は出来ないのでしょうか? 更新期限を過ぎてしまったらもはや更新は出来ません。うっかり失効後6ヶ月以内、または海外旅行等やむをえない理由で失効後3年以内であれば適性試験のみで運転免許を再取得できます。やむをえない理由で失効させた方は帰国等やむをえない理由が止んだ日から1ヶ月以内に手続きをしなければなりません。必要なものは、失効した免許証、本籍入りの住民票1通、免許用写真1枚、健康保険証、パスポート等の本を確認できる書類で、手続きはお住まいの都道府県の運転免許センターで平日のみです。手数料は再取得する免許の数によって異なります。講習手数料は、更新期限内に更新する際に受けるべきだったものを受講します。
免許証番号は変わりませんが、取得年月日が再取得する日に変わります。大型免許、中型免許、二種免許を受ける場合は自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html)の発行する運転経歴証明書(失効免許)を取り寄せて免許経歴を証明する必要があります。
また、免許を再取得するまで「絶対に自動車や原付を運転しないでください」。もし摘発されると無免許運転になり、最低1年間は運転免許を取得できなくなります。 できません。何のための期限ですか。
そして何回同じ質問してるんですか…。 出来ます。
やむを得ない事情がなく失効後6か月を超え1年以内の方で、普通免許又は大型免許を持っていた方
(持っていた免許の種類に応じて、普通仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。)
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