平成7年に自動車免許を取ったんですが、昨日更新に行ったら新し
平成7年に自動車免許を取ったんですが、昨日更新に行ったら新しい免許証に「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」と書いてありました。前は4tまででしたよね?新しく中型ができたのは聞いたことありますが、私はいきなり8tまで乗れるんですか? 運転出来る範囲は、更新前も今も変わっていません。
8t未満と言うのは、車両総重量の事を示しています。
旧普通免許は、車両総重量は、8t未満であれば運転してOKでした。
ところが、現行制度の普通免許は、車両総重量5t未満になっています。
現行制度下では、車両総重量5t以上11t未満は中型の範疇になってしまいます。
そのまま新普通免許にすると、今まで運転出来た5t以上8t未満が運転出来なくなる事になるので、既得権の保護という事で、旧普通免許を持っている人は、中型免許(8t未満に限る)と記載される事になりました。。
質問者の方が、4tと仰っているのは、最大積載量の事です。
これは、旧普通免許は、5t未満でしたので、4tと仰ってるのだと思います。
正確には5t未満ですので、旧普通免許を持っている場合、4.9tの最大積載量hのトラックも運転OKです。(昔も今も) 更新時に説明があったであろうに聞いていない……。
しかも、もらった教則本にも記載されているのに読みもしない……。
新区分になりました。
旧区分取得者は、乗れる車に今までと何等変わりはありません。
通常4トンと呼称されるが、正規の免許区分にそんなモノは無い。
だから、新区分で旧区分の普通免許を表すと、総重量で8トン限定との記載となる。 私も以前同様の質問をしました
そのときの回答です
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1118455791
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