koj10701070 公開 2009-4-11 15:44:00

公道以外で事故を起こした場合の免許点数について、質問いたします。この間、駐車

公道以外で事故を起こした場合の免許点数について、質問いたします。
この間、駐車場内で接触事故を目撃しました。
実際は物損事故のようでしたが、仮にこれが人身事故の場合、免許点数はどうなりますか?
公道の事故ではないので、道交法違反はなく違反点数は0点、負傷の程度に応じた点数のみ加算されるという事で間違いないでしょうか。
また、実際は運転していた人がすぐに降りてきましたが、仮に逃げようとした場合、ひき逃げ・当て逃げの点数も追加されますよね。
では、接触事故なので物損のみだろうと思い込んで逃げたら、実際は被害者が負傷していた場合も、ひき逃げの点数が適用されるのでしょうか。補足ありがとうございました。
いずれにせよ、行政処分の対象になる事は間違いなさそうですね。
ただ、「公道の事故と同じ扱いになる」「道路外致死傷になる」のどちらが正しいか判断しかねます。
どちらの説明も正しそうな気がしましたから。
自分でBAを選ぶのは難しいので、投票にさせて頂きます。

him113057882 公開 2009-4-11 17:53:00

交通事故で違反点数が付くのは人身事故か否かによります。
人身事故かどうかは怪我をした証拠となる医者の診断書を被害者が警察に提出したかによります。
店舗の駐車場の様に一般の人が自由に出入り出来る場所では運転免許が必要であり、事故をおこせば公道と同様に扱われます。
事故で怪我をさせて逃げた場合にはひき逃げになります。

him113057882 公開 2009-4-11 17:27:00

道路外致死傷といい点数制度外の処分対象です。
点数は累積されません。
しかし、免許を持っている者が道路外で人身事故を起こしたケースでは
「危険性がある」として、点数は累積されないものの停止等の行政処分になります。
(この処分は受けても前歴にはなりません)
また、点数が累積されない根拠として
「道路における…自動車等の運転に関し…」
と規定があり、どの様な行為でも点数を累積することはできません。

him113057882 公開 2009-4-11 16:04:00

駐車場内でも 「公道」です
極端なはなし 自分ちの敷地以外は 全部「公道」
ページ: [1]
全文を見る: 公道以外で事故を起こした場合の免許点数について、質問いたします。この間、駐車