2年前に酒気帯運転により免許取消し処分になりました。そこで今回再取得
2年前に酒気帯運転により免許取消し処分になりました。そこで今回再取得の為、免許センターに問い合わせたところ、取消講習は免除されますとの事でした。
もちろん想定外な事でよかったのですが…。
こういう例ってめずらしくないですか? 事実としたら「誤った教示」です。
取消処分を受けた方は「取消歴保有者」とされます。
この保有者が再取得をする場合は「取消処分者講習」を受けないと、道路交通法上は受験資格がないとされています。
(道路交通法97条「免許の受験資格」)
取消歴等保有者の受講免除の規定は存在していません。
若しかしたら「失効」により免許を失ったのではないですか。
このケースでは処分を受けていないので、取消歴等保有者にならず、従って取消処分者講習も不要になりますが…。
同じく「初心取消」「申請取消」も講習はいりません。
以上ですが
間違いなく「取消処分を受け欠格期間を指定された」のならば、必ず取消処分者講習は受けなくてはならないシステムですから、再確認が必要です。 最初の免許所得後1年以内に「初心運転者講習」を受けた事はないですか?
もし受けたのでしたら、今回の免許所得の際に取消処分者講習は免除されます。
本来は取り消し処分、拒否処分等を受けた者が免許所得の時は、取消処分者
講習の受講が必要になりますが、初心運転講習を受けた者は免除されと言う事に
なります。 悪い事は言いません。もう一度ちゃんと問い合わせた方がいいですよ。
本当に「取消講習は免除される」のなら、「なぜ免除されるのか?」を訊いた方がいいです。
免除だと思って本免受験時、拒否されたら「主張」出来るようにしておいた方がいいですよ。
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