ooa123423619 公開 2009-4-14 14:56:00

取消処分者講習について5年ほど前(18歳)に無免許運転で捕まってしまいました

取消処分者講習について
5年ほど前(18歳)に無免許運転で捕まってしまいました。
そしてもうすぐ免許を取りに行きたいと思っています。
この場合は、自動車学校に通う前に取消処分者講習を受講しなければいけないのでしょうか??
どなたか教えてくださいませ。

mic103418313 公開 2009-4-16 20:43:00

必要ありません。
取消処分者講習とは、欠格期間を指定された「取消歴等保有者」が再取得するときに義務付けられているものです。
取消歴等保有者とは
①免許の取消(事後取消・点数制度外取消含む)
②免許の拒否処分
③国際免許の6か月以上の運転禁止処分
を受けた者です。
①~③のどれか処分を受けましたか。
共通していることは、免許が「ある」ということです。
つまり
①は道路交通法103条の「免許を受けている者」
②は同法90条の「免許に合格した者」
③は同法107条の「所持している者」
がその処分対象になっています。
免許取得以前に無免許違反で検挙された方は対象外です。
処分されるべき免許が無かったのですから。
このケースを法的に説明すると
「拒否の点数に該当したこと」(道路交通法施行令33条の2)
にあたります。
つまり、一定期間内に合格した場合は「拒否処分」になりますが、試験を受けないまま期間を経過すれば処分にならず、この取消歴等保有者に該当しないと規定されています。

mic103418313 公開 2009-4-15 00:38:00

無免許運転での逮捕は、前の方の回答にあった【免許の拒否処分】に該当します。
よって、受講の必要があります。

mic103418313 公開 2009-4-14 15:01:00

無免で捕まったんですよね・・・?
つまり取り消しじゃなかったんだから、取り消し者処分者講習は不要だと思うんだけど・・・一応確認した方がいいのでは?
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