uni123393369 公開 2009-4-9 20:43:00

スピード違反の処分について質問があります。昨日、A県で自動二輪のスピー

スピード違反の処分について質問があります。
昨日、A県で自動二輪のスピード違反で一発免停の赤切符をきられました。
私は現在A県で一人暮らしをしていて、免許証の住所は実家があるB県で住所変更はしてません。
そこで質問です。
この場合、裁判所や免許センターでの手続き、初心運転講習は免許証の住所であるB県のほうであるんですか?
通知が来れば分かることなのですが、どうも気になってしょうがありません。
よろしくお願いします。補足すいません、補足です。
今の住んでいるA県の住所も警察の方に教えて、たぶん君が今住んでいるところに通知が来ると思うって言ってました。

武田知美 公開 2009-4-9 20:58:00

赤切符(交通切符)に記載されている住所地に通知が発送されます。
免許証の記載事項変更がなされていなくても、取締り時に「実際の居住地(住所)」を言えば済んだ事です。
切符を見て下さい。左欄外に縦書きで「免許証記載の住所」とあるでしょう。
今の住所を言えば本来の住所欄に記載され、この部分には免許の住所が書かれるはずでした。
(何の不利益も無かったのに…。違反には問われることはないはずです)
今後の手続きですが、
B県の区検察庁に書類が回ります。その県で手続きをするのが原則です。
ただし、A県での手続きを希望なら通知が届いた時点で申告して下さい、A県に移牒されるはずです。
(時間はかかりますが…)
行政関係(停止処分・初心者講習)も申告すればA県で手続きが可能です。
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