若葉マークについて、お聞きします。免許を取得して一年以上経っているのに、若
若葉マークについて、お聞きします。免許を取得して一年以上経っているのに、若葉マークを付けるのは違反行為になりますか??
私は、まだまだ運転が人並み以下…というより、むしろ初心者の方たちよりも下手です。なので周りにも迷惑がかかるので若葉マークを付けたいと思うのですが…。 法律上、違反ではありません。
道路交通法第71条の5第1項
「第84条第3項(第1種免許)の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 」となっています。
しかしながら、1年経過後は、外さないといけないという規定はありません。
(法律上、罰せられないので、警官に違反キップなどは切られる事はありませんが、免許取得後1年未満のドライバーの保護を目的とした表示ですので、注意される事はある様です) 違反にはなりませんが・・・・
Wikiより抜粋
警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の
事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは
法律の予定するところではない。」
よって道交法上は保護の対象にはなりません。
自信がないのであればつけておくのも一つの手ですね。
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