違反点数のシステムについて!! - 平成14年2月原付免許を取得平成
違反点数のシステムについて!!平成14年 2月 原付免許を取得
平成21年 2月 普通免許を取得
ここまでは無事故無違反だったのですが、
平成21年 4月 一時停止の不停止?で-2点になってしまいました。
減点されたのが初めてで、システムをいまいち把握していないのですが、3か月無違反でいたら0点に戻してもらえるのですか?
私は初心者なので、もし3か月以内に1点以上減点されたら、初心者講習を受けなければならなくなりますか?
勉強不足でごめんなさい。
よろしくお願いいたします。 まず、"減点"などと言うことがあるので間違えやすいですが、違反点数は0点から"累積"されていく、つまり加算されていくのが正式な数え方です。
初心運転者講習については点数の数え方が特殊で、「その免許に関する点数」だけを独立して合計します。つまり質問者さんの場合、自動車を運転して冒した違反のみが計算の対象になります。
一方、「3か月無違反でいたら0点」という特例はまず免許取得から2年以上であることが前提になります。初心運転者ということはその免許を取って1年以内(つまり2年経っているはずがない)ですから、(初心運転者講習の判断基準においては)このルールが適用されることはありません。
ですから、もし先の一時停止不停止が自動車の運転によるものでしたら、来年2月までになんらかの反則点を受けた場合には初心者講習を受けることになります。 前提に述べておくと、違反点数は0点からの加点なので、減点などありません。
あなたは違反前に2年以上無事故無違反のようなので、特例で違反日の翌日から3か月無事故無違反を継続すると0点に戻ります。これが通常の違反点数です。また、違反歴は残るので、次回の更新でゴールド免許にはなりません。
なお、普通免許の初心運転者期間なので、普通免許での違反のみ通常の違反点数とは別にカウントされます。あなたは、来年の2月まで1点以上の違反で初心者講習です。 まず最初に申し上げておきたいのは、運転免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数が付けられ、それが累積して基準に達すると公安委員会=警察が運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消しの行政処分を行います。
あなたの場合原付免許から通算して2年以上無事故無違反だったので違反後3ヶ月無事故無違反であれば0点に戻りますが、それまでに違反や事故がありますとそこから1年間無事故無違反でないと点数は消えません。
但し、点数が消えるのみで、違反をした事実が消えるわけではありませんので次回の更新ではゴールド免許にはなりません。この違反のみで次回の更新まで過ごせばブルーの5年有効の「一般運転者」になりますが、もしそれまでに違反や事故があるとブルーで3年有効の「違反運転者」になります。
これとは別に「初心運転者制度」の適用があります。今回の違反が原付だったら問題ないのですが、普通自動車だった場合、普通免許取得後1年以内、すなわち来年の2月までに普通自動車で違反・事故をしたら初心者講習の対象になります。初心者講習を受けなかった場合と、初心運転者期間が終了しないうちに再度初心者講習の対象になると普通免許取得後1年を経過した頃に再試験が行われます。
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