交通違反の行政処分(短期免停)の開始日について - 友人が速度違反で検挙さ
交通違反の行政処分(短期免停)の開始日について友人が速度違反で検挙され、赤切符を切られました。そして、昨日、裁判所で略式裁判があったらしく、罰金を納めたそうです。
これとは別に行政処分通知書というものが郵送されてきて、そこには30日間の免停と書かれてあったそうです。免許センターへの出頭日が「4/15」と印刷されているのですが、その日は仕事の都合で免停講習を受けることができないので、日時を「4/22」にずらしてもらったそうです。
この場合の免停開始日は、
・行政処分通知書に記載されている出頭指定日(4/15)から30日間
・変更した出頭日(4/22)から30日間
どちらなのでしょうか?
ちなみに過去に前歴無し、初めての行政処分だそうです。
車がないと仕事に差し支えるそうで、戦々恐々としているみたいです。
ご存じの方、アドバイスをお願いします。 変更した出頭日(4/22)から30日間になります。 当然4/22からです。つーか、当日講習受けたら4/23から乗れるから良いじゃないですか。
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