kih113500895 公開 2009-4-27 03:51:00

先日、バイクで覆面パトカーに法定速度より34キロオーバーでスピード違反で捕まっ

先日、バイクで覆面パトカーに法定速度より34キロオーバーでスピード違反で捕まってしまって6点の赤切符貰ってしまったんですが。
過去に進入禁止無視で2点、免許取得1年以内での2人乗りで2点という形で計10点になってしまいました。
免停は確実なんですが停止期間が知りたいんですけどわかる方いませんか?

あと行政処分のほうはどうなるんでしょうか?

追伸
まだ成人じゃないんでインターネットで調べてもなかなか行政処分のほうがどうなるか微妙なところです。補足詳しい回答を頂けたら幸です。

h_k12639960 公開 2009-4-27 04:00:00

停止期間はこれを見てみて下さい。
http://www.kuropla.com/tennsuu.html
前歴0回だと思いますので、60日の免停です。
(講習受けて、優を取れれば30日短縮されます)

ちなみに上が行政処分です。
刑事処分は、未成年なので家庭裁判所に行って、
講習を受けて、作文を書かされるくらいだと思います。

sor121140512 公開 2009-4-27 04:03:00

前歴なし、はじめての免停なら累積点数10点で60日免停です。
ハガキが送られてくるので、指定された日時に出頭して、
違反者講習を2日受ければ終了です。次の日から乗れます。
会社や学校は休まないといけません。
もちろん講習料としてお金が要ります。
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