dms122900790 公開 2009-4-4 11:43:00

意見の聴取通知書について今回で免停になるのはわかっていたのですが、行

意見の聴取通知書について
今回で免停になるのはわかっていたのですが、行政通知が来る前に意見の通知書なるものが来たので質問です。
これも間違いなく行政通知だとは思うのですが。。
まず仕事で当日は行けそうにありません。
なので普通に鮫洲で手続きしたいのですが、意見の聴取予定日からであればいつでも手続き出来るのでしょうか?
またそのとき、違反者講習は受けられないのでしょうか?
ちなみに当方今回で免停3回目になります。個人的な事ですが、今後は点数が復活してもあまり車乗らないようにしようと思っています。
長くなりましたがお聞きしたいことは、いつから運転免許試験場で手続きが出来るのか、そのとき違反者講習を受けられるのか、です。
土曜なので問い合わせの電話が通じないのでこちらで質問させて頂きました。
ここまで呼んでくださり有難うございました。

杉山 公開 2009-4-4 12:49:00

[結論]
①意見の聴取当日から鮫洲で処分が受けられます。
②当日は講習の予約のみです。
[説明]
意見の聴取行為をもって処分が決定されます。
あなたの指定時間は午前・午後のどちらでしょうか。
午前の聴取に該当しているなら午前11時以降、午後の聴取なら午後3時以降に決定が下されますから、その時間に鮫洲に出頭すれば当日決定した処分を受けることが可能です。
意見の聴取に出席すると最低2時間を要しますが、処分を受けるだけなら5分で済みます。
(欠席は弁明の機会がないだけで、出席者と比較し不利はないとされています)
意見の聴取該当者は90日以上の処分対象です。(長期講習で2日間)
この場合短縮する講習を処分者講習といいますが、これは事前予約が必要であり、当日の受講はできません。
処分を受けた日にできるのは予約だけです。
(予約時に27600円の講習手数料が必要になります)
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