euc121914022 公開 2009-4-15 12:59:00

自動車教習所の応急救護処置免除について、お聞きしたいです。医師

自動車教習所の応急救護処置免除について、お聞きしたいです。
医師、看護師、助産師などなどが挙げられますが、歯科衛生士は免除の資格があるのでしょうか?

一応、講習をうけた経験はあるのですが・・・

kur122218442 公開 2009-4-15 13:13:00

応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則
(平成六年二月二十五日国家公安委員会規則第二号)
によると、
道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号 ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者
二 消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項 又は第四十四条の二第一項 の救急隊員である者
三 日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者
四 都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
とありますので、歯科衛生士は含まれていませんが、講習を受けたことがあるなら四に該当すると認められるかも知れませんので、受講を証明する書類を持ってお住まいの警視庁(東京都の場合)または道府県警察の運転免許課で聞いてみればいいと思います。

kur122218442 公開 2009-4-15 18:03:00

赤十字の講習を受けただけでは、応急救護教習は免除されません。
赤十字の場合、指導者講習を受けた者でないと免除対象外です。
他の回答通り、医師、歯科医師、助産士、看護士は免除対象です。
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