違反者講習の期限(一ヶ月)を過ぎるとどうなりますか?明日が期限なんですがお金
違反者講習の期限(一ヶ月)を過ぎるとどうなりますか?明日が期限なんですがお金が無くて困ってます 規則では
①短縮講習の受講できない30日の停止処分になる。
②処分までに追加の違反があれば、基準に30日を加重した停止処分とする。
(6点後に1点をした場合、累積7点ですから通常は30日で変わらないのですが、違反者講習を不受講の場合は、60日の停止になるのです。ただし加重処分の時はタン種講習が受けられます。)
となっています。
行政処分(免許停止)ですから、処分後は前歴評価になります。
受講した場合の
①行政処分にならないので前歴の評価は受けない。
②その6点は以後の違反と累積しない。
(計算上は6点はオミットされ、事実上0点扱いになる)
とはかなりの開きがあります。 普通に免停30日です。
短縮はできません。
また前歴が1となります。
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