ego111861195 公開 2009-4-9 20:42:00

違反者講習、免停講習について - お世話になります。この度、前歴0の累

違反者講習、免停講習について
お世話になります。
この度、前歴0の累積6点(軽微な違反)で行政処分の対象となったのですが
2年半くらい前に1発免停(スピード違反)になった事があり
この場合は違反者講習とはならずに免停講習となるのでしょうか?
免停が明けてから1年間無事故無違反で前歴はリセットされてますが
過去3年以内の免停歴がある為、やはり免停講習ですかね?
まだはがきが来ていないので免停までの流れが分かりません。
どなたかご教授下さい。よろしくお願いします。

星野 公開 2009-4-9 21:06:00

はい、残念ながら免許停止(30日)の行政処分になります。
違反者講習(道路交通法102条の2)は、停止にならず6点も累積されないとても有利な制度ですが…。
その対象となる条件とは
①3点以下の軽微違反の累積で合計が6点になったこと
②6点になった違反から過去3年以内に
行政処分の対象点になったことがないこと
違反者講習の該当になったことがないこと
点数制度外処分を受けていないこと
を満たしていなければなりません。
②が不適合ですので、今回は対象外です。
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