仮免許の期限が切れても本免には関係ありませんか? - 教習所を
仮免許の期限が切れても本免には関係ありませんか?教習所を卒業し、後は本免許の試験を受けるだけなのですが、仮免許の期限が切れてしまいました。
この場合でも普通に試験は受けられますか?それとも何か手続きが必要だったり最悪試験を受けられなかったりするのでしょうか? 現役指導員です。
指定教習所卒業なら、有効期限内の卒業証明書があればそれで十分です。
本免許合格後、免許証と引き換えにその仮免許を渡せばよいです。
仮免許の期限が有効無効であるかは問いません。 なんか凄い回答がわんさか・・・・
よく考えて下さいね。
間違いなく公認の教習所は卒業しましたね?そしたら「仮免許証」はなんの関係があるんですか?卒業したんでしょ?もう練習走行しませんよね?なら「仮免が切れた」のは問題無いのでは?
貴方は、もう練習公道走行は出来ません。でも、教習所を卒業してから一年間は「技能試験免除」なんですよ。その一年の間に本免の学科試験に合格すれば、技能試験無しに本免許を取得できるわけです。本免取ったら仮免なんて関係ありません。そう思いませんか?
・教習所へ入所してから9ヶ月以内に卒業しなければ無効になる。
・仮免は取得してから半年間で無効になる。
・公認の教習所を卒業すると一年間は技能試験免除になる。
という事です。
仮免が切れたら本免受験が出来ないのなら、「技能試験免除の期限が一年間」なんて矛盾してると思いませんか? 仮免許の有効期間は6ヶ月間です。
また仮免許には更新の手続きがありません。
ですから、仮免許の有効期間内に技能試験に合格できない場合は、
もう一度仮免許試験を受験して仮免許を再取得しなければなりません。 教習所で卒業検定を受け合格し卒業したのなら、仮免許の期限が切れても大丈夫です☆
ちなみに卒業証明書の有効期限は1年なので、その間に運転免許試験場で学科試験を受け免許証を手にしてくださいね。 少なくとも、僕の通ってた自動車学校では、期限きれたらやり直しでした。
確か、もう一回初めからだったと・・・・
仮免の有効期限には「半年」とか「9ヶ月」とか、ありますので注意してください 仮免の期限が切れると本試験は受けれません。仮免試験からやり直しになります。仮免を取った時の注意事項に書いてたはずです。
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