免許更新について - .H16年6月に、原付で15km/hオーバーで違
免許更新について.
H16年6月に、原付で15km/hオーバーで違反をしました。
H17年4月に、初めての免許更新で、講習を受けました。
それから違反や事故はしておりません。
H21年の今年、免許更新のはがきがきました。
すると、違反者講習を受けるように書いてありました。
質問なのですが、違反をした後、1度講習を受け、
それから1度も違反や事故をしていないのに、違反者講習を受けるのはなぜですか? >H16年6月に、原付で15km/hオーバー
>H17年4月に、初めての免許更新
>それから違反や事故はしておりません。
>それから1度も違反や事故をしていないのに、
>違反者講習を受けるのはなぜですか?
おかしいですね。
H16年6月の違反だけなら、「一般運転者講習」になるはずです。
H16年3月以降に上記の違反以外に、もう1件違反していませんか?
2件以上違反していないと、「違反運転者講習」にはなりません。
免許証更新時の分類は、過去5年間の違反履歴を確認します。
その間に更新があったり、免停があっても関係なし。
H21年4月に更新するなら、H16年3月~H21年3月の違反履歴を確認します。
(誕生日のタイミングによっては、2月にずれ込む可能性もありますけど。)
ですから、H16年3月以降に、違反を2件以上しているはずです。
蛇足ですが、非常に名前が似ている講習です。
違反者講習
軽微な違反を繰り返し、累積点数が丁度6点になった時に受けられる講習。
講習時間は朝から晩まで丸1日。
ボランティアや、シミュレーター等のコースがある。
免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)とは別物ですが、性格が似ているので、こちらとも混同しやすい。
違反運転者講習
免許証更新時に、事故をおこしたり、軽微な違反を2件以上、又は軽微では無い違反をした者が受ける講習。
講習時間は2時間。
今回のご相談は、「違反者講習」では無く「違反運転者講習」の方ですね。 更新誕生日5年前まで遡って違反をカウントします。
3年の有効期限免許なら、同じ違反が引っ掛かり、違反者講習や一般講習になる事は充分ありえます。
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