運転免許書の住所変更について - 住所が変わったときに、免許書
運転免許書の住所変更について住所が変わったときに、免許書の住所変更をしないと罪になるのでしょうか?
よろしくお願いします 一応、速やかに変更すべしという規定(道路交通法第94条第1項) と、それに対する罰則(道路交通法第121条第9号:2万円以下の罰金)はありますが、実際にこれで処罰されることはないでしょうし、違反で捕まった場合も住所が変わっている旨を告げても「警察署で変更手続きをしてください」と言われるだけです。
住所変更をしておけば住所を証明する場合に便利だし、更新連絡ハガキもちゃんと届くので必ず住所変更をしましょう。この知恵袋でも、住所変更をしていなかったために更新連絡ハガキが届かず免許を失効させたという質問が多いです。最寄りの警察署に住民票または3か月以内の消印付きの新住所宛の郵便物を持っていけばOkです。 3年間、住所変更しませんでした
法律うんぬんは分かりませんが、書き換えの葉書が届きませんでした
(まあ、当然ですが)
住民票で変更しなきゃならないと思っていたのでイヤでやらなかったんですが
聞けは公共料金の請求書で住所がわかるものや保険証でもいいそうですよ
最寄りの免許センターまたは警察署でお聞きください 住民票がどこになってるかによるね。
変更しなくても罪にはならないけど
書き換えの時住所の書いてある県で
免許の更新するからメチャ大変。
ちなみに自分がそうだった・・・。
もし今の所に長くすむなら替えたほうが
良いでしょう!
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