免許停止について教えてください。。 - 去年の10月12月に車で駐車禁止
免許停止について教えてください。。去年の10月12月に車で駐車禁止を2回してしまい初心者講習を今年の1月にうけました。ちなみに免許は去年の2月3日にとりました。んでもって今年の2がつの中旬にバイクの免許をとりました。
そしたら最近バイクで一方通行無視をしてしまい1点ふえました:: こうなるとぜんぶで5点で免停になるのでしょうか?;;
誰か知ってるかたいたらよろしくお願いします。 免許証取得時
前歴0、累積点数0点(無傷の状態)
>去年の10月12月に車で駐車禁止を2回してしまい
>初心者講習を今年の1月にうけました。
去年の10月:駐車禁止違反
去年の12月:駐車禁止違反
これはそれぞれ2点の違反ですか?
駐停車違反(駐車禁止場所等)→1点
駐停車違反(駐停車禁止場所等)→2点
放置駐車違反(駐車禁止場所等)→2点
放置駐車違反(駐停車禁止場所等)→3点
>最近バイクで一方通行無視をしてしまい1点ふえました
駐車違反2件で4点の違反として計算すると、
前歴0、累積点数5点
後1点の違反をすると、6点になり、「違反者講習」となります。
「違反者講習」は免停ではないので、安心してください。
2点以上の違反をすると、7点以上になり「免停」となります。
7~8点だと免停30日となり、「免停処分者講習」を受ける事により免停1日まで短縮できます。 前歴0回で免停になるのは6点以上の累積ですから5点の累積では免停にはならないですよ。 免停は6点以上累積ですので5点ならぎりぎり大丈夫です。
ただ取得後1年足らずで免停寸前という状況を自分でどう思います?
注意して運転してくださいね。
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