nan103086417 公開 2009-2-23 20:49:00

免許取り消し処分者講習て必ず受けないと駄目ですか?(仮免許は習得済みです)

免許取り消し処分者講習て必ず受けないと駄目ですか?(仮免許は習得済みです)
5年前に免許取り消し処分を受けましたがそろそろ再習得しようと思い一発試験にて仮免許を習得出来ました。
本免試験の前に取り消し処分者講習を受けないとならないと聞きましたので講習を受けないで試験に合格するとどうなりますか?ちなみに仮免許を受け取った時に路上練習の事だけしか説明されませんでした。詳しく知ってる人が居ればどうか教えて下さい。よろしくお願いします。

dry102029612 公開 2009-2-28 19:05:00

受験資格がありませんので、試験を受けることができません。
(道路交通法96条の2)
資格がない人に受験はさせませんので「合格したらどうなるか」等の心配はご無用です。
仮免許交付時に説明が無かったことは理由になりません、単なる法の不知であり効力に影響がないからです。

dry102029612 公開 2009-2-23 21:24:00

基本的に、本免の受講資格がありません。
仮に、手違いがあり本免の試験を受講でき、合格できたとしても、「発行拒否」となり免許証は発行されません。

dry102029612 公開 2009-2-23 20:54:00

そもそも取り消し者講習を修了しないと、本免試験を受験出来ないはずです。

dry102029612 公開 2009-2-23 20:54:00

必ず受けな、免許証を発行してくれません。
1度くらいましたが、私は合宿に行ってから処分者講習、免許交付でした
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