大型免許を取得すれば、免許証の条件である「中型車は中型車(8t)に限
大型免許を取得すれば、免許証の条件である「中型車は中型車(8t)に限る」と言う記載は無くなるでしょうか? 改正前に普通と大型の免許を交付されていた場合と、改正後に大型を追加で取得した場合で違うようです。
そもそも、なぜ大型を所持しているのに、改正後「8t限定」の文言があるのか?
それは、将来「適性試験」の深視力や視力が不合格の場合、大型が取り消されます。
しかし、既得権である旧普通範囲の車両は運転できますよという保障みたいなものと考えてください。
改正後に大型や大型二種などの上位免許を取得した場合は、中型8t限定を解除したとみなすようです。
ですから、将来「適性」で不合格になった場合は、解除した中型を限定に戻すのではなく、
新区分の普通に格下げとなります。(当然4t車は運転できない事になります)
また、旧普通二種を所持していた人が、中型二種限定解除をした場合も、
下位免許とみなされる中型一種も限定解除したと解釈されますので、
適性検査の不合格で中型二種が取り消されてしまった場合に、同時に取り消されます。
そして、下位免許の新区分普通一種が交付されます。
(本来は一種も二種も法律上は格などないのですが、取得の難易度からみなしで格上・格下としているようです) 消えません。
更新を過ぎてから再交付を受ける際、“中型だけ再交付受けない” なら消えます。(中型免許の表記も消えます) 平成16年6月以降に普通免許を取得した方は大型一種を取得しても条件欄に上記の表示はありません。視力試験などで大型が免許更新時に剥奪されたとしたら普通免許のみ残すことになります。 これ、意見が二分してるんですよね。
今大型を取れば消えるそうです。けど私は残ってます・・・・昔取ったからだとは思うんですが。
まぁ残っても消えても乗れるんだから気にしないで良いと思いますけれども。
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