免許の条件で大型はマイクロに限るは、現在は何と表記されるのでし
免許の条件で大型はマイクロに限るは、現在は何と表記されるのでしょうか?補足中型車がマイクロバスより大きいということがわかっていますので、中型車に限定がつくのか大型車に限定がつくのかが知りたいわけです。例えば中型車の乗用車はマイクロに限る。中型車の貨物は【8トン】にの表記が知りたいわけですな~ 多分「中型免許」なんじゃないっすか?
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ですので「中型車・マイクロバス限定」でしょ?
マイクロバスって、重いんじゃなく、キモは定員でしょ?
だから、現行で「大型/マイクロバス限定」にする意味がないと思いますが。
「中型/マイクロバス限定」なら、11tもあるマイクロもないですし、29人までは乗せられる。つまりマイクロバス限定に条件は満たしていると考える事が自然だと思いますが。
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