中型免許限定解除 - 中型免許の限定解除したいと思っています。今現在
中型免許限定解除中型免許の限定解除したいと思っています。今現在大型1種免許は取得しています。どうすれば限定解除できるのでしようか。 出来ません。大型一種を返納しない限り中型の限定解除は出来ません。 大型免許以上を有しているなら、限定解除の必要はありません。
中型車は8tに限る、を免許証に記載する理由は、H19年の法改正
以前に普通免許を取得したか否かを区別するためです。
勘違いなさらないように。 大型一種免許がすでにあるので、中型一種の限定解除審査を受けることは出来ませんが、大型二種または中型二種免許を取得すれば「中型車は中型車(8t)に限る」は消えます。
中型免許は2007年6月1日以前に取得した旧普通免許→8トン限定中型免許のことですね。改正前に大型免許または大型二種免許を取得していても、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。これは、改正後に新設された中型免許の視力の基準が大型免許、けん引免許、二種免許と同じになったからですが、8トン限定中型免許は普通免許の基準のままとなったので、将来片目が見えなくなったり、視力が足りなくて大型免許、けん引免許、二種免許が取り消される場合に8トン限定中型免許の既得権が生きるようにするためです。
一方、改正後に8トン限定を解除した場合や、上位免許である大型免許、大型二種免許、中型二種免許を取得した場合はこの既得権は消え、「中型車は中型車(8t)に限る」の表記は消えますが、視力等により大型免許等が取り消される場合、改正後の普通免許となり、最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当までしか運転出来なくなります。これは、改正前に大型免許を取得していて、改正後に大型二種または中型二種免許を取得しても同じです。
ページ:
[1]