bn_122836174 公開 2009-3-25 00:43:00

免許の初心運転者について質問です。自分は去年の12月に原付免

免許の初心運転者について質問です。
自分は去年の12月に原付免許を取得したのですが、その翌月の1月に原付で違反してしまい
2点加点されてしまいました。
そして先週普通自動二輪免許を取得したのですが、
例えば今後1年以内に125cc以上の排気量の二輪車に乗って
1点加点の違反をした場合、原付で違反した2点と足して3点、という計算で初心者講習に行かなければいけないのでしょうか。
ご回答頂けると幸いです。

kur122218442 公開 2009-3-25 01:07:00

初心運転者講習の対象外ですので行く必要はありません。
普通二輪免許を取得した時点で原付免許の初心運転者期間は終了し、原付免許のときの2点は初心運転者制度と関係なくなりました。同時に普通二輪免許の初心運転者期間がスタートしましたが対象になるのは普通自動二輪車の違反・事故のみで小型特殊自動車、原付は関係ありません。
但し、初心運転者制度とは別に、運転免許の効力の停止(免停の正しい言い方)や取り消し、すなわち「行政処分」の基準となる「点数制度」の適用があります。これは免許の種類や車種に関係なく全ての点数を合計し、行政処分の基準に達すると公安委員会=警察が処分を行います。たとえば普通自動二輪車での累積点数が5点になると、普通二輪免許に対する初心者講習と同時に、「点数制度」による違反点数が原付での違反と合わせて7点になりますので免停の対象にもなります。
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